ライフジャケット着用義務化に向けて釣り人がやるべき事!

こんにちは~メバログです(^o^)/
皆さんご存知でしょうか??
来年早々!
『平成30年2月1日から釣り船でのライフジャケットの着用が義務化されます』
しかも!!
『国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります』
どういう事か詳しく説明すると・・
従来の平成15年から定められているのライフジャケットの着用範囲は、水上バイクや12歳未満の子供が義務の範囲で、「釣り船などは義務外(=努力義務)」でした。
しかしながら平成30年2月1日からは、小型船舶(=釣り船)に乗船する場合には、ライフジャケットを着用するのが義務化されます。
違反した場合はどうなるかというと、本人ではなく小型船舶操縦者(=船長さん)が違反となるようです。
そして、ライフジャケットなら何でも良い訳ではなく、国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
例えば水中での浮力が7.5kg以上あることなど、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットである必要があります。
見分け方には、型式承認試験及び検定への合格の印(=桜マーク)が印してあるとの事。
そして分かり難いのが対応する救命器具の分類ですが、上記の「桜マーク(国土交通省認定品)」「小型船舶用救命胴衣」「TYPE A」の3つが記載されていれば、全ての釣り船に対応出来ます。
ちなみに「TYPE D」でも、沿岸小型船舶水域(各海岸から5海里=約9.2km以内の水域)・2時間限定沿岸水域(港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域)・平水区域(湖や川、港湾など)で使用できますので、近海の釣り船だとこれで十分です。
【ブログ末尾に「TYPE-D」について追記しました】
「TYPE F」と「TYPE G」は浮沈性能(船内に十分な浮力体があり沈まない構造)などを備えた特殊船舶、いわゆるプレジャーボートや水上バイク向けなので、一般的な釣り船には適さない場合がありますので注意が必要です。
まぁ詳しくはこちらのリーフレットをご参照下さいm(__)m


http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
じゃあ釣り人である私達がする事は!!!
『自分が持っているライフジャケットを確認してみましょう』
それでは先ずは私がいつも船釣りで使っているこちらの自動膨張♪

桜マークがついているかどうか、広げて探してみると

あっ、ありましたっ(^o^)v

「小型船舶用救命胴衣(膨張式)」「全ての船行区域に適用 TYPE A」とあります。
これからも使えるので安心です(^^)
お次はカミさんが防波堤で使っているポシェット型の自動膨張♪

脇に置いているだけで体には着けてくれない・・汗
これも広げて探してみると・・


桜マーク発見(○_○)!
でも良く見ると「小型船舶用救命・・浮輪」とあります。
ん!?
「救命胴衣」ではなく「救命浮輪」???
DAIWAのホームページを調べてみると、「この製品は救命浮環です。救命胴衣とは使用方法が異なります。」
どうやら「救命浮輪」は船から転落した人の方向に投げて、つかまらせて救助するための設備のようで、桜マークがあってもそもそも的な用途が違うので、これを着用していてもダメみたい(~_~)
そして3個目は、陸っぱりで使っているフィッシングベスト♪

これは何処を探しても桜マークがない・・
そして商品タグを見てみると「船舶安全法に定められた救命胴衣ではない」と明記されてました(・・;)

浮力は「7.5kg/24時間」と十分なんですけどね。
まぁこれを船で使う事はないと思いますが、どうせなら認定品の方が良かったかな(^_^;)
そして子供用のライフベスト♪


「タイプA」とあるのですが、こちらも桜マーク対象外。これは子供が船に乗るときに着せているものなので、少し痛い(+_+)
最後は下の子用のライフベスト♪


こちらも同じく桜マーク対象外の様です(T_T)
うーん、子供用にひとつ新調するかな♪
次の3つの要件を満たしているライフジャケットをねっ(^o^)
◆桜マーク(=国土交通省認定品)
◆小型船舶用救命胴衣
◆TYPE A
・・・と
今回は我が家のライフジャケットを確認してみましたが、皆さん保有のライフジャケットも一度確認してみてはいかがでしょうか?
桜マークがない場合は、国交省基準対応のライフジャケットを新調するか、割りきって船宿で借りるか。
いずれにせよ、今回のルール改定は、釣り人である我々を海難事故から守るためのモノです。
これを機会に、船釣りをする人だけでなく全ての釣り人が安全を意識して釣りをするようになる、そして少しでも悲しい事故が減ると良いですね♪
『一に安全!、二に釣果!』
それでは(^_^)/~~♪
【2017.11.17 追記】
◆ライフジャケットの認定品に、日本小型船舶検査機構(JCI)の性能鑑定を受けた「レジャー用ライフジャケット」というのがありますが、こちらは「桜マーク(国土交通省認定品)」ではないので、船釣り(遊漁船)では使用できません。
◆「桜マーク(国土交通省認定品)」のないライフジャケットも、遊漁船(渡船)を利用して磯等渡し、磯や沖提での釣り、陸から釣りを行う場合などは、これまで通り使用できます。
【2018.2.13 追記】
「TYPE-D」についての追記です。
国土交通省のwebサイト(ライフジャケット(救命胴衣)のタイプ別分類)によると、「TYPE-D」は、前述の沿岸小型船舶水域・2時間限定沿岸水域・平水区域という使用区域の他に「小型船舶(旅客船を除く)」に限られるという条件が定められているようです。
どういう事か詳しく調べると「釣り船(遊漁船)」が「旅客船」にあたるのであれば、どの航行区域であっても「TYPE-A」しか使用出来ない。「釣り船(遊漁船)」が「その他の小型船舶」にあたるのであれば、沿岸小型船舶水域・2時間限定沿岸水域・平水区域に限っては「TYPE-D」も使用出来そう。。。
Wikipediaによると、「旅客船とは、旅客輸送のみが行える船舶である」
また、船舶安全法では旅客船の定義を「十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶」
海上運送法・港湾運送事業法では「十三人以上の旅客定員を有する船舶」と定められているようです。
すなわち「定員が12名を超える船=旅客船」と捉えるのであれば、「TYPE-D」は一般的な大きさの釣り船(遊漁船)で使えないという事になります。
今現在の結論として、釣り船で使うライフジャケットとしては「TYPE-D」ではなく「TYPE-A」が無難かなと思います。
【2018.2.15追記】
上述の「TYPE-D」について、気になった部分を「国土交通省 海事局安全政策課」に問い合わせると、下記の回答を頂きましたm(__)m
Q)「TYPE-D」のライフジャケットは沿岸小型船舶水域・2時間限定沿岸水域・平水区域であれば、釣り船で使用する事は出来ますか?
A)使えます。ただし定員が13名以上の釣り船の場合は旅客船にあたる為、「TYPE-D」のライフジャケットは使用する事は出来ません。
という事で結論としては、以下となります。
「TYPE-D」のライフジャケットは定員13名以上の釣り船では使えません!
【合わせてお読み下さい】
・認定ライフジャケット「TYPE-D」の落とし穴
・船釣り対応!桜マーク付き子供用ライフジャケットを新調
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