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こんにちは~(^o^)/

平成30年2月1日から釣り船でのライフジャケット着用が義務付けられましたね。

それに伴って、もう既にライフジャケットを新しく購入されたって方、はたまた現在購入を検討中って方もいらっしゃるのではないでしょうか。


その時に注意しないといけないのが、以下の3点がライフジャケットに記載されている事。
◆桜マーク(=国土交通省認定品)
◆小型船舶用救命胴衣
◆TYPE A



実は私も子供用のライフジャケットが認定外だったので、購入を検討しています(^^)

で、今回の記事で取り上げたいのが、いわゆる「TYPE-A」とか「TYPE-D」とかの救命胴衣の分類について。

つまり、どういう用途にどのタイプのライフジャケットが使えるのかという事。


それについて分かりやすくまとめられているのが「日本釣用品工業会」のwebサイトの一覧表かなと。

http://www.jaftma.or.jp/standard/lj/index2.html

これによると「TYPE-D」のライフジャケットは、遊漁船(釣り船)でも限定沿海区域(※)では使用出来るように受け取れます。

(※)限定沿海区域とは、沿岸小型船舶水域(各海岸から5海里=約9.2km以内の水域)・2時間限定沿岸水域(港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域)・平水区域(湖や川、港湾など)をいいます。

しかし、この表には落とし穴があって、限定沿海区域でも「TYPE-D」のライフジャケットは使えない場合があるという事が記載されていません。

【ブログ末尾にこの一覧表について追記しました】

その使えない場合というのは、船の定員が12名を越える場合!!

どういう事かと言うと、釣り船でも定員が12名を越える場合は旅客船扱いとなるため、「TYPE-D」ではなく「TYPE-A」のライフジャケットの着用が必要となります。


その事がきちんと記載されているのが「国土交通省」のwebサイト。

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000011.html

この表のポイントとして、釣り船が旅客船にあたるのか?その他の小型船舶にあたるのか?で「TYPE-D」のライフジャケットが限定沿海区域で使える使えないの解釈が変わってきます。

その解釈の確認として、下の質問の回答を「国土交通省海事局安全政策課」から得る事が出来ました。

質問)「TYPE-D」のライフジャケットは沿岸小型船舶水域・2時間限定沿岸水域・平水区域であれば、釣り船で使用する事は出来ますか?

回答)使えます。ただし定員が13名以上の釣り船の場合は、旅客船にあたる為に「TYPE-D」のライフジャケットは使用する事は出来ません。「TYPE-A」のライフジャケットを使用して下さい。


要するに・・

「TYPE-D」のライフジャケットは定員12名を越える釣り船では使用できません!


日本釣用品工業会の表やメーカーやECなどの説明文では、限定沿海区域であれば「TYPE-D」のライフジャケットが使えそうな表記になっていますが、実際は先ほども記載した通り

「TYPE-D」のライフジャケットは定員12名を越える釣り船では使用できません!

ので注意が必要です。


ちなみに「TYPE-A」と「TYPE-D」のライフジャケットの外観上の大きな違いはライフジャケットの色で、「TYPE-A」は発見されやすい黄色かオレンジ、「TYPE-D」はそれ以外の色が自由に使えるという事。

ですので「TYPE-D」の方が色に制約が無い分、おしゃれなデザインが選べるんです。

ただし(一般的な乗合の)釣り船で使えないのでは本末転倒、新しく購入する意味がないので、子供用のライフジャケットは「TYPE-D」ではなく「TYPE-A」を検討しようと思います♪


それでは(^^)/~~



【2018.3.29追記】

「日本釣用品工業会」に思いが通じたのか、今回の記事の正に「TYPE-D」の部分が分かりやすく更新されていましたので紹介します。

④旅客定員が12名を超えない船舶かつ航行区域が限定沿海区域又は平水域の場合はタイプDも着用義務に対応します。

これで分かりやすくなりましたね♪




【合わせてお読み下さい】

船釣り対応!桜マーク付き子供用ライフジャケットを新調



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